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認知症と相続対策2024.12.12
認知症は高齢者の最も深刻な健康問題の一つであり、その影響は個人や家族にとどまりません。(厚生労働省の資料によると、2022年の認知症患者数は443万人であり、2030年には523万人に増加する見通しです。)そして、高齢者が認知症になると、自分の財産や遺産を管理することも難しくなります。そのため、認知症の早期予防と相続対策には事前の準備が欠かせません。
高齢者が認知症になったときには、財産や遺産を管理する能力が低下してしまいます。そのため、相続対策は非常に重要となります。まずは、高齢者自身が認知症になる前(お元気な時)に、認知症などのリスクに備えて、あらかじめ遺言書や家族信託などの法的な手続きを行うことが大切です。これによって、高齢者の意思が反映された財産分配が行われるだけでなく、家族間のトラブルや紛争を未然に防ぐことも可能となります。
さらに、家族や身近な人々は高齢者の状態に気づき、早期に認知症の兆候を見逃さないようにすることも重要です。早期発見ができれば、財産管理や保護者の決定権限の委任など、高齢者の意思に基づく措置を講じることができます。
認知症と相続対策には事前の準備が欠かせません。自身や家族の将来を考え、適切な手続きや予防方法を取り入れることで、認知症に伴う問題を最小限に抑えることができます。そして、家族や医療関係者とのコミュニケーションを円滑にし、問題が発生してからではなく、事前に対策を講じることが大切です。身近な人の幸せと安心を守るために、認知症予防と相続対策に積極的に取り組みましょう。