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さいたま市 相続放棄手続きの完全ガイド2026.02.25

さいたま市にお住まいで、亡くなったご親族の遺産に借金がある、あるいは複雑な事情で相続を避けたいと考えている方へ。

相続放棄は「家庭裁判所」を通じた厳格な手続きであり、「知らなかった」では済まされない3ヶ月という短い期限があります。本記事では、さいたま市を管轄する家庭裁判所の情報も交えながら、手続きの全体像を詳しく解説します。

1. さいたま市で相続放棄を考える方へ、まず知っておきたい基礎知識

相続が発生した際、私たちが選べる道は「単純承認(すべて継ぐ)」「限定承認(プラスの財産の範囲で借金を返す)」「相続放棄(一切継がない)」の3つです。

1-1. 相続放棄とは?権利や義務、基本的な法律の仕組みを解説

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務を最初から一切引き継がないことにする手続きです。

  • 法的な効果: 最初から相続人ではなかったものとみなされます。
  • 対象範囲: 現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金、未払いの税金、保証人としての地位といった「マイナスの財産」もすべて放棄することになります。「不動産はいらないけれど、預金だけは欲しい」といった一部のみの放棄はできません。
  • 義務の消滅: 借金の督促を受けることもなくなりますが、次順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移るため、事前の連絡がマナーとして重要です。

1-2. どういう場合に相続放棄の検討が必要か、多額の借金や債務があるケースとは

一般的に以下のようなケースで検討されます。

  1. 債務超過(マイナスが多い): 借金、ローン、未払いの医療費や税金が、預貯金や不動産の価値を上回っている場合。
  2. 疎遠な親族の相続: 何十年も会っていない親族の負債を肩代わりしたくない場合。
  3. 相続トラブルの回避: 他の親族間で激しい争いがあり、一切関わりたくない場合。
  4. 特定の人に財産を集約したい: 遺産分割協議ではなく、最初から「相続人ではない」形にすることで手続きを簡略化する場合。

特にさいたま市内でも「空き家」となった実家の管理責任を負いたくないという理由で検討される方が増えています。

2. さいたま市で相続放棄を行う流れと必要書類一覧

さいたま市に住民票があった方が亡くなった場合、手続き先は「さいたま家庭裁判所(本庁)」となります。

2-1. 相続放棄の手続きの流れ、申述から家庭裁判所への申立てまで

  1. 財産調査と意思決定: 亡くなった方の負債状況を調べます。
  2. 書類の準備: 戸籍謄本など必要な書類を集めます。
  3. 家庭裁判所への申述: 「相続放棄申述書」を作成し、管轄の家庭裁判所へ提出(郵送または持参)します。
  4. 照会書の送付: 裁判所から「本当にあなたの意思ですか?」という確認の書類(照会書)が届きます。
  5. 回答書の返送: 質問事項に回答して返送します。
  6. 受理通知書の送付: 問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、完了です。

2-2. 相続放棄申述に必要な書類と取得方法、戸籍謄本や財産調査のポイント

共通して必要な書類は以下の通りです。

  • 相続放棄申述書: 裁判所のHPからダウンロード可能。
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票): さいたま市役所や各区役所で取得。
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本: 本籍地の自治体で取得。
  • 申述人(あなた)の戸籍謄本: 現在の戸籍。
  • 収入印紙(800円分)と連絡用郵便切手: 裁判所指定の組み合わせ。

ポイント: 被相続人との関係(子、親、兄弟など)によって、遡って取得すべき戸籍の範囲が変わります。兄弟相続の場合は、出生から死亡までのすべての戸籍が必要になり、収集に時間がかかります。

2-3. 相続放棄にかかる期間とスケジュール管理の注意点

最大の注意点は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という期限です。

  • 標準的な期間: 申立てから受理通知まで1ヶ月程度。
  • 期限の延長: 財産調査が終わらない場合、期限前に裁判所へ「期間伸長の申し立て」をすることで延長が認められる場合があります。
  • 3ヶ月を過ぎたら: 原則として「単純承認(借金も引き継ぐ)」したとみなされます。

3. 相続放棄の注意点、不動産や遺産分割・遺留分との関係も解説

「書類を出せば終わり」ではないのが相続放棄の難しいところです。

3-1. 相続放棄後の不動産名義や財産管理の流れ、トラブル防止のために

相続放棄をしても、「次の相続人が管理を始められる状態になるまで」は、財産の管理継続義務が残る場合があります(民法940条)。

  • 不動産: 自分が放棄したことで、誰も管理する人がいなくなった場合、家の崩壊や害虫被害の責任を問われるリスクがあります。これを完全に解消するには、裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらう必要がありますが、数十万円の予納金がかかるのが一般的です。
  • トラブル防止: 放棄したら、次順位の相続人(例:亡くなった人の兄弟)へ「私は放棄しました」と一言伝えておくのが、親族間のトラブルを防ぐ鉄則です。

3-2. 相続放棄が認められない場合や申述期間を過ぎた場合の対応策

以下の行為をすると、放棄ができなくなる(法定単純承認)ため注意してください。

  1. 遺産の処分: 被相続人の預金を引き出して使った、家を売却した、形見分けの域を超える高価な持ち物を持ち帰った。
  2. 遺産の隠匿: 財産があることを隠して放棄しようとした。

期限を過ぎた場合:

「死後半年経ってから借金の督促が来た」というケースでは、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば認められる可能性があります。これには高度な法的説明が必要になるため、専門家(弁護士・司法書士)への相談を強く推奨します。

4. さいたま市での相続放棄に関するよくある質問、Q&A

Q1:さいたま市外に住んでいますが、手続きはどこで行いますか?

A1:あなたの住所地ではなく、「亡くなった方の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。亡くなった方がさいたま市民であれば、あなたが東京や大阪に住んでいても「さいたま家庭裁判所」へ申し立てます。

Q2:生命保険金は受け取っても大丈夫ですか?

A2:受取人が「あなた個人」に指定されている保険金は、特有財産となるため、受け取っても相続放棄に影響しないのが通例です。ただし、入院給付金などは「本人の財産」となる場合があるため注意が必要です。

Q3:形見分けはどこまで許されますか?

A3:一般的な常識の範囲内(使い古した衣類や写真など)であれば問題ありませんが、貴金属や骨董品などを持ち出すと「処分」とみなされ、放棄が認められなくなるリスクがあります。

5. さいたま市での相続放棄、まとめと今後の相続へのアドバイス

相続放棄は、人生を再出発させるための正当な権利です。しかし、3ヶ月という期限と「一度受理されたら撤回できない」という厳格なルールがあります。

これからすべきこと:

  1. まずは財産の全体像(特に負債)を可能な限り把握する。
  2. さいたま市役所等で必要な戸籍謄本を早急に集める。
  3. 判断に迷う場合、あるいは期限が迫っている場合は、迷わず専門家の無料相談などを活用する。

さいたま市内には、家庭裁判所周辺に多くの法律事務所や司法書士事務所があります。一人で抱え込まず、法的な手続きを正確に進めることが、将来の安心に繋がります。



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