新着情報NEWS
さいたま市の相続「三か月ルール」期限後の対応法とは?〜期限超過の壁を乗り越える完全ガイド〜2025.10.29
1. さいたま市で相続が発生した際に知っておきたい三か月ルールとは
埼玉県さいたま市にお住まいの方が亡くなり相続が発生した場合、相続人がまず直面するのが「三か月ルール(熟慮期間)」です。これは民法で定められた期限で、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(通常は被相続人の死亡を知った時)から3か月以内に、以下のいずれかを選択しなければなりません。
- 単純承認: 財産(プラス・マイナス)を無条件で相続。期限内に何も手続きしないと自動的に適用。
- 限定承認: プラスの財産の範囲でマイナス財産を相続。
- 相続放棄: 財産一切を相続せず権利・義務も放棄。
※借金が多い場合は相続放棄が重要です。さいたま市では**家庭裁判所(本庁)**で申請します。
1-1. 相続開始から三か月ルール適用までの流れ
- 死亡の事実を知る:3か月ルールの起算日
- 相続人確定:戸籍を辿り相続人を確定
- 相続財産調査:預貯金、不動産、株式、借金・ローンを確認
- 熟慮期間(3か月):単純承認・限定承認・相続放棄を検討
- 家庭裁判所への申立て:相続放棄・限定承認は3か月以内に申述。単純承認は不要
1-2. 財産・債務調査と書類取得方法
プラスの財産
- 不動産:市役所固定資産税課で名寄帳取得
- 預貯金:金融機関に残高証明書請求
- 有価証券:証券会社の取引報告書確認
マイナスの財産(債務)
- 借入先の督促状・契約書・連帯保証契約書確認
- クレジットカード・消費者金融・銀行に照会
書類取得
- 戸籍謄本・住民票除票:さいたま市各区役所・支所で取得可能
2. 相続放棄・限定承認の三か月期限と注意点
- 相続放棄:受理後は原則撤回不可。次順位に相続権移転
- 限定承認:相続人全員で申述、手続き煩雑
- 期限厳守:借金の可能性がある場合、3か月以内に申述必須
2-1. 期限内に手続きできなかった場合の対応
対応可能なケース
- 借金を知らなかった場合
- 期限後に借金を知った時から3か月以内の申述
対策
- 期限前に「相続放棄申述期間伸長の申立て」で1〜3か月延長可能
- 期限後は弁護士・司法書士と相談し、事情詳細を上申書に添付して申立て
2-2. 埼玉での実例(期限後申述)
- ケース1:死亡1年以上後に借金督促状、発見から3か月以内に申述
- ケース2:遺品整理で隠れた借用書発見、3か月以内に申述
ポイント
- 弁護士・司法書士が資料収集と上申書作成で裁判所が納得する形を構築
- 「知らなかったことに相当な理由がある」と認められやすい
3. さいたま市で相続手続きを進める際の書類と取得先
| 必要書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | さいたま市区役所/支所 | 出生から死亡まで |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各住所地役所 | – |
| 住民票除票 | さいたま市区役所/支所 | 最後の住所地 |
| 相続人印鑑証明書 | さいたま市区役所/支所 | 遺産分割協議書作成時 |
| 不動産固定資産評価証明書 | 市役所固定資産税課 | 登記に必要 |
※法定相続情報一覧図(法務局)も活用可能
3-1. 不動産・預貯金の名義変更と注意点
不動産登記
- 遺産分割協議書・戸籍添付、さいたま地方法務局へ申請
- 2024年4月1日以降、3年以内に登記しないと過料の可能性
預貯金名義変更
- 金融機関に必要書類提出
- 手続き・必要書類は銀行ごとに確認必須
4. 埼玉で相続相談や依頼におすすめの専門家
- 弁護士:紛争や期限後相続放棄申述に最適
- 司法書士:相続登記・書類作成・放棄申述代行
- 税理士:相続税申告(10か月以内)
- 行政書士:遺言書作成、遺産分割協議書作成
選定ポイント
- 埼玉・さいたま市で相続専門を掲げ、無料相談・土日対応あり
4-1. 相談料金・初回無料サービスの活用
- 初回無料相談:相続全体像・対応方針・費用概算を確認
- 定額サポートプラン
- 相続放棄丸ごとパック:期間伸長・書類作成・裁判所対応を定額
- 遺産整理業務:戸籍収集から不動産・預貯金手続き代行
4-2. 生前対策と遺言作成
- 遺言書
- 自筆証書遺言:全文自筆、家庭裁判所検認
- 公正証書遺言:公証役場作成、検認不要
- 付言事項:遺言の想いを記し相続人間トラブルを防止
- 生前贈与:基礎控除110万円活用や不動産贈与の相続時精算課税制度
5. さいたま市の家庭裁判所への申立方法と流れ
- 申立書作成:家庭裁判所ウェブサイトから書式入手
- 必要書類収集:戸籍一式、印鑑証明書等
- 申立て:浦和区高砂の家庭裁判所へ提出(郵送可)、収入印紙800円・切手必要
- 照会書回答:裁判所確認に回答
- 審判:問題なければ「相続放棄申述受理通知書」届く
5-1. 申立時に必要な戸籍等と提出期限
| 書類 | 備考 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所書式 | 相続開始知った日から3か月以内 |
| 住民票除票 | – | – |
| 申述人戸籍謄本 | – | – |
| 被相続人死亡記載の戸籍 | 次順位への権利確認 | – |
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 3か月過ぎたら絶対ダメ?
A. 借金を知らなかった場合、期限後でも可能。専門家に相談
Q2. 相続放棄の費用はいくら?
A. 裁判所費用(印紙800円+切手)+専門家費用
Q3. さいたま市在住でなくても申立てできる?
A. 被相続人最後の住所地(さいたま市)が申立先
Q4. 預金口座を解約すると放棄できない?
A. 原則単純承認。葬儀費用などは例外あり
7. 相続三か月ルールの失敗を防ぐポイントとまとめ
ポイント
- 財産調査が間に合わない場合、期限前に「期間伸長申立て」
- 督促状が届いたらその日から3か月以内に申述
- 財産に手をつけず、単純承認とみなされないよう注意
まとめ
さいたま市の相続は複雑な財産構成も多く、3か月期限は短いです。特に借金が疑われる場合、迅速な財産調査と、期限後対応に強い専門家との連携が未来を守る鍵です。迷わず一歩を踏み出しましょう。



